通学学年定期券特約

(目的)

第1条

通学学年定期券特約(以下「本特約」という。)は、IGRいわて銀河鉄道株式会社(以下「IGR」という。)が、Campass会員規約(以下「会員規約」という。)を承認の上Campass会員となった方(以下「会員」という。)が、IGRから通学学年定期券(以下「定期券」という。)を購入する上での条件と使用する上での条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)

第2条

本特約は、IGRいわて銀河鉄道株式会社旅客営業規則と会員規約に対する特約であり、定期券に適用されます。また、これらと異なる条項については本特約を優先することとします。

(定期券の購入)

第3条

1 定期券を購入できるのは会員に限ります。
2 定期券購入には、在籍する大学が発行する学生証と、Campass会員証(以下「会員証」という。)の呈示が必要となります。

(定期券の取扱い)

第4条

1 有効期間が満了した定期券、もしくは効力を失った定期券等使用できなくなった定期券は、直ちに、キャンパス事務局(以下「事務局」という。)もしくは、最寄りの駅窓口(以下「最寄り駅」という。)に返納していただきます。
2 定期券は定期券上に表示された会員のみが利用でき、会員以外の者に貸与・譲渡等はできません。
3 定期券は、会員証を携帯する場合に限って有効とします。

(有効期間)

第5条

定期券の有効期間は4月1日から翌年3月31日です。

(利用区間)

第6条

1 定期券が利用可能な区間は、いわて銀河鉄道線内に限ります。ただし、盛岡、青山、滝沢、目時のいずれかの駅が、乗降のどちらかの駅となっていなければなりません。
2 JR東日本、青い森鉄道との連絡運輸は行いません。

(定期券の回収)

第7条

1 次に記すいずれかの内容に該当するとIGRが判断した場合、定期券を無効とし回収いたします。
(1)定期券をその会員以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となった定期券を使用したとき。
(3)資格、区間、通学等の事実を偽って購入した定期券を使用したとき。
(4)券面表示事項を改変、偽装等して使用したとき。
(5)区間の連続しない2枚以上の定期券を使用し、その区間外を乗車したとき。
(6)定期券と他の乗車券を併用し、その区間外を乗車したとき。
(7)定期券の使用資格を失った後に使用したとき。
(8)定期券の有効期間終了後に使用したとき。
(9)会員証を携帯していないとき。
(10)その他、定期券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 回収された定期券を使用した(させた)者については、その後の会員登録を行いません。また、会員だったものについては会員資格を剥奪する場合があります。

(不正使用に対する運賃・増運賃の収受)

第8条

前条により定期券を不正使用したとIGRが判断した場合、定期券の効力が発生した日(もしくは効力を失った日)から不正があったと判断した事実を発見した当日までの当該区間を毎日1往復乗車したものとして計算した普通運賃と、その2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受します。

(定期券の紛失・盗難等)

第9条

1 会員が、万一定期券を紛失し、又は盗難にあった場合には、速やかに事務局までご連絡の上、IGR指定の紛失・盗難届をご提出いただきます。
2 会員が紛失・盗難にあった定期券を発見、回収した場合には、速やかに事務局に通知するとともに、事務局もしくは最寄り駅に返納していただきます。

(定期券の再発行)

第10条

1 定期券は、紛失・盗難・毀損・減失等で、会員が希望したときに再発行をいたします。
2 前項により、定期券の再発行を行う場合は再発行手数料1000円を負担していただきます。
3 IGRは、IGRにおける定期券の情報の管理、保護等、業務上必要と判断した場合、会員番号等を変更して定期券の再発行をできるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
4 本特約第7条第1項により、定期券を不正使用したとIGRが判断して回収した定期券についての再発行はいたしません。

(定期券の払戻し、返納)

第11条

1 退学や長期留学等IGRがやむを得ないと認めた場合のみ払戻しを行います。
2 払戻しは、定期券を事務局に返納した日に手続きを開始するものとします。
3 払戻し額は次式に基づき算出します。ただし、払戻し手数料220円を差し引いた残額を払戻しいたします。(払戻し額がない場合もあります。)
「払戻額」=「券面額」-(「1ヶ月通学定期運賃」×「使用月数」)-「払戻し手数料」

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