- 旅客営業規則
- 特殊割引乗車券発売規則
- Campass会員規約
Campass会員規約
(適用範囲)
第1条
Campass会員規約(以下「本規約」という。)は、IGRいわて銀河鉄道株式会社(以下「IG
R」という。)に会員登録したCampass会員(以下「会員」という。)に適用する。
2 本規約はIGRの旅客営業規則に附随する規約であり、通学学年定期券(以下「定期券」という。)
に適用される。また、これと異なる条項については本規約を優先することとする。
(会員資格)
第2条
会員とは、本規約を承認の上、IGRに会員の入会申込みを行い、入会を認められた方をいう。
2 会員と認めるのは学校教育法第1 条の規定による大学に通学する学生とし、会員資格の期間は学
校在学中のみとする。
(学校法人との契約)
第3条
学校法人が一括で申込む場合は、本規約の第2条、第5条、第8条及び第12条2項については、「I
GR」を「学校法人」と読み替える。
2 会員とIGR間での連絡や手続きについては、学校法人を介して行うこととする。
(定期券の購入)
第4条
定期券を購入できるのは会員に限る。
2 購入には、在籍する大学が発行する学生証の提示を必要とする。
3 通学に利用する定期券であるため、アルバイトや部活動等私用のみを目的とした購入はできない。
(届出事項の変更)
第5条
会員は、IGRに届け出た情報について変更が生じた場合には、速やかにIGRに通知すること。
(有効期間)
第6条
定期券の有効期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用区間)
第7条
定期券を利用可能な区間は、次の各号に定めるところによる。
(1)いわて銀河鉄道線内に限る。
(2)盛岡、青山、巣子、滝沢、目時のいずれかの指定駅が、発着駅どちらかとなっていること。
(3)通学する大学の最寄駅が区間に含まれていること。
(定期券の紛失・盗難等)
第8条
会員が定期券を紛失または盗難にあった場合には、速やかにIGRに申し出ること。
2 会員が紛失または盗難にあった定期券を発見、回収した場合には、速やかにIGRに通知し引き渡すこと。
(定期券の再発行)
第9条
定期券は、紛失・盗難・毀損・減失等で、会員が希望したときに再発行をする。
2 前項により、定期券の再発行を行う場合は手数料1,000円を収受する。
3 定期券を不正使用したとIGRが判断して回収した定期券についての再発行はしない。
4 再発行後紛失した定期券が発見された場合、再発行した定期券は事務局に返納すること。その際、定期券の払戻し及び再発行手数料の返金は行わない。
(退会)
第10条
会員期間途中での退会は、毎年3 月31 日をもってのみ可能とし、年度途中での退会は原則認めない。
ただし、退学や休学、長期留学、引っ越し等IGRがやむを得ないと認めた場合は、この限りではな
い。
2 退会に伴い払戻しが発生する場合は次条によるものとする。
(定期券の払戻し)
第11条
払戻しは退会後、IGRに申請し承認を得た場合のみ行う。
2 払戻し額は次式に基づき算出し、払戻し手数料220 円を差し引いた残額を払い戻す。
「払戻額」=「券面額」-(「1 ヶ月通学定期運賃」×「使用月数」)-「払戻し手数料」
(規約等の変更)
第12条
IGRは、本規約について必要に応じ変更する場合がある。
2 IGRは、本規約を変更する場合は、あらかじめ会員にその旨を通知すること。通知後、会員が
定期券を利用した場合、会員は変更事項を承認したとみなし、変更後の内容のみが適用される。
(電子メールの送信)
第13条
IGRは次の各号に該当するとき、会員に対し電子メールを送信する場合がある。
(1)本規約を変更したとき。
(2)退会の意思を確認するとき。
(3)次年度の定期券を発売するとき。
(4)その他会員に対し連絡が必要なとき。
附則 この規約は2026 年3月1日から施行する。
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