- 旅客営業規則
- 特殊割引乗車券発売規則
- Campass会員規約
- 通学学年定期券特約
旅客営業規則
第1編 総則
(目的)
第1条
この規則は、IGRいわて銀河鉄道株式会社(以下「当社」という。)の旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売等の事業(以下「旅客の運送等」という。)について、合理的な取扱方を定め、利用者の利便と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規則における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道をいう。
(2)「乗車券類」とは、乗車券、特急券及び急行券をいう。
(3)「社員無配置駅」とは、乗車券類の発売及び改集札の取扱いをしない駅(無人駅及び営業時間を終了した駅を含む。)をいう。
(4)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券類の改札を受けて入場したときをいう。ただし、社員無配置駅から乗車する場合及びワンマン列車については、その列車に乗車することをいう。
(5)「使用開始」とは、定期乗車券については有効期間の開始日に入ったもの、また、回数乗車券については最初の1券片で旅行開始したものをいう。
(適用範囲)
第3条
当社線に係る旅客の運送等については、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。
(消費税等課税の運賃・料金)
第4条
この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めによる消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とする。
(運賃・料金前払いの原則)
第5条
旅客の運送等の契約の申込みを行おうとする場合、旅客は、現金をもって、所定の運賃・料金を支払うものとする。ただし、社員無配置駅からの乗車及びワンマン列車にあっては乗車後の精算とする。
2 前項において当社が特に認めたときは、現金及び口座振込みの後払い扱いができる。
(契約成立時期)
第6条
旅客の運送等の契約は、別に申し出があった場合を除き、旅客が所定の運賃・料金を支払い、その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
(旅客の運送等の制限又は停止)
第7条
旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1)乗車券類及び入場券の発売制限又は停止
(2)乗車区間、乗車方法、入場方法及び乗車する列車の制限
(3)手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目、持込区間、持込列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示等を行う。
(運行不能の場合の取扱方)
第8条
列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内の駅着(以下「不通区間内着」という。)及び通過する旅客の取扱いをしない。ただし、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1)不通区間については任意に旅行する。
(2)不通区間に対する運賃の払戻しの請求をしない。
2 列車の運行が不能となった場合でも、当社において代替の輸送措置をして、その旨を関係駅に掲示等をしたときは、その不通区間は開通したものとして取扱う。
(営業キロ)
第9条
運賃・料金の計算その他旅客の運送等の条件をキロ程をもって定める場合は、別表第1号による営業キロとする。
(営業キロのは数の計算方)
第10条
運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切上げる。
(期間の計算方)
第11条
期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
(乗車券類に対する証明)
第12条
当社において、旅客の運送等の契約に関する証票に証明する場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押すものとする。
(旅客等の呈示又は提出する書類)
第13条
旅客の運送等の契約に関して、旅客が当社に呈示又は提出する書類は、インキ又はボールぺンをもって記載し、必要に応じ証印を押すものとする。また、記載事項の一部を訂正した場合は、訂正箇所に証印を押すものとする。
第2編 旅客営業
第1章 通則
(乗車券類の購入及び所持)
第14条
列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、旅客の責任によらない事由で乗車券類を購入しないで乗車した場合、当該旅客は、列車内又は着駅において、相当の運賃・料金を支払うものとする。
(整理券の所持)
第15条
ワンマン列車においては、乗車の際、整理券を発行することがある。
2 旅客は、乗車する際に交付された整理券を所持し、降車の際には、その整理券を列車内又は着駅において係員に引渡さなければならない。
(社員無配置駅の旅客の取扱い)
第16条
社員無配置駅で乗降となる旅客の集札、精算等の取扱いは、列車の乗務員が行う。
第2章 乗車券類の発売
第1節 通則
(乗車券類の種類)
第17条
乗車券類の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)乗車券
ア 普通乗車券
(ア)片道乗車券
(イ)往復乗車券
イ 定期乗車券
(ア)通勤定期乗車券
(イ)通学定期乗車券
ウ 回数乗車券
エ 団体乗車券
オ 貸切乗車券
(2)特急券
(3)急行券
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第18条
乗車券類は、駅において、係員又は自動券売機により発売する。ただし、当社が必要と認めた場合は、駅以外の箇所で発売することがある。また、社員無配置駅から有効となる乗車券類は、社員配置駅(委託駅を含む。以下同じ)において発売する。
(乗車券類の発売範囲)
第19条
駅において発売する乗車券類は、その駅から有効となるものに限って発売する。ただし、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は社員無配置駅から有効となる乗車券類は、発売駅以外から有効となるものを発売することができる。
2 連絡運輸の発売範囲は、別表第2号のとおりとする。
(乗車券類の発売日)
第20条
乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、定期乗車券は有効開始日の前日から発売する。また、団体乗車券及び貸切乗車券にあっては運送引受け後であって、旅客の乗車駅出発日の1箇月前の日から発売する。
(乗車券類の発売時間)
第21条
駅において発売する乗車券類の発売時間については、次の各号に定めるところによる。
(1)発売時間については、その駅における営業時間内とする。
(2)前号の規定にかかわらず、乗車券類の発売時間については、別に定めることがある。
(特別の乗車券類の発売)
第22条
当社が特に必要と認めた場合は、運賃・料金の払戻し及び乗車変更の取扱いについて特別の約束をして乗車券類を発売することがある。
(割引証等の不正発行に対する取扱い)
第23条
旅客運賃割引証等を発行者が使用資格者以外の者や、発行を停止された者に対し発行したときは、当社はその発行者に対し、旅客運賃割引証等の発行を停止させることがある。
(割引乗車券等の不正使用に対する取扱い)
第24条
旅客運賃割引証等によって購入した乗車券(以下「割引乗車券」という。)及びその他乗車券類で、使用資格者の不正使用又は使用資格者以外の者に使用させたとき等、不正の事実が明らかであると認めた場合は、その使用資格者に対して、乗車券類の発売を停止することがある。
(割引証等が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第25条
旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2)表示事項をぬり消し又は改変したものを使用したとき。
(3)有効期間を経過したものを使用したとき。
(4)記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1)発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2)記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。
第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第26条
片道乗車券は、旅客が連続した区間を、片道1回乗車する場合に発売する。
2 往復乗車券は、片道乗車券を発売できる区間を同経路で往復1回乗車する場合に発売する。
第3節 定期乗車券の発売
(通勤定期乗車券の発売)
第27条
旅客が、通勤等のため同一区間を乗車する場合で、定期乗車券購入申込書(様式別表第3号)に必要事項を記入して提出した場合に、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(通学定期乗車券の発売)
第28条
指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が通学するため、居住地最寄駅と在籍する学校の最寄駅との相互間を乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者が発行した通学証明書の提出又は通学定期乗車券購入兼用証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
2 前項の指定学校とは、次の各号の1に該当する学校をいう。
(1)学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の規定による小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、聾学校、養護学校、盲学校及び幼稚園。
(2)前号以外の学校で、当社が指定した学校。
(定期乗車券の一括発売)
第29条
定期乗車券は、事業所又は指定学校ごとに発売日を指定し一括して発売することがある。
(割引定期乗車券の発売)
第30条
第28条第1項の規定により、通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の生徒、児童に対しては、当該指定学校に通う場合で、その指定学校の代表者が発行した通学証明書の提出又は通学定期乗車券購入兼用証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引の通学定期乗車券を発売する。
(1)中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の生徒
(2)小学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の児童
第4節 回数乗車券の発売
(回数乗車券の発売)
第31条
旅客が、有効期間内に同一区間を乗車する場合、当該区間に有効な11券片の回数乗車券を発売する。
(通学用割引回数乗車券の発売)
第32条
指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)の最寄り駅までの区間について、通学用割引回数乗車券を発売する。
(1)放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2)通信教育を行う高等学校の生徒
第5節 団体乗車券及び貸切乗車券の発売
(団体乗車券及び貸切乗車券の発売)
第33条
団体乗車券は、発着駅及び乗車列車が同じく、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受けをしたものに対して発売する。
(1)学生団体
指定学校の学生、生徒、児童及び幼児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の児童が8人以上と、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)、付添人又は旅行業者によって構成された団体で、当該指定学校の教職員が引率するもの。
(2)普通団体
前号以外の旅客によって構成された8人以上の団体で、責任者が引率するもの。
(3)貸切
次のアからウまでの条件を満たす場合に貸切乗車券を発売する。
ア 貸切車両は当社が保有する電車(1ユニット)とし、第50条に定める区間を往復するとき。
イ 乗車定員は大人、小児の区分にかかわらず座席定員までとするが、それを超える場合に立席を承知したとき。
ウ 利用時間は、有効期間一日のうち、列車の運行、駅の構内事情等に支障しない範囲とし、最大8時間以内とする。
2 前項第1号の付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が、次の各号の1に該当する場合に限り、旅客1人につき1人とする。
(1)幼稚園児、保育園児及び小学校3学年以下の児童であるとき。
(2)障害又は虚弱等により、当社において付添人を必要と認めるとき。
(団体旅客運送及び貸切旅客運送の申込み)
第34条
前条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめその人員、発着駅、乗車列車、その他必要な事項を記載した団体旅行申込書(様式別表第4号)を出発日の14日前までに提出するものとする。
2 貸切乗車券を購入しようとする旅客は、前項の必要事項を記載した団体旅行申込書を出発日の6箇月前から1箇月前までに提出するものとする。
(団体旅客運送及び貸切旅客運送の引受け)
第35条
前条の規定により申込みを受けた場合は、運輸上の支障がない限り運送の引受けをする。
(団体旅客申込人員等の変更)
第36条
運送の引受後、旅客の都合による申込み人員、発着駅等の変更は、運輸上支障がないと認めた場合に限りこれを行う。
第3章 運賃・料金
第1節 通則
(運賃・料金の種類)
第37条
運賃の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)普通運賃
ア 片道普通運賃
イ 往復普通運賃
(2)定期運賃
ア 通勤定期運賃
イ 通学定期運賃
(3)回数運賃
(4)団体運賃
(5)貸切運賃
2 料金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特急料金
(2)急行料金
(3)特別車両料金
(旅客の年齢区分及び運賃・料金)
第38条
運賃・料金は、次に掲げる各号の年齢別の区分によって、この規則の定めるところにより収受する。
(1)大人 12歳以上の者
(2)小児 6歳以上12歳未満の者
(3)幼児 1歳以上6歳未満の者
(4)乳児 1歳未満の者
2 次の各号については、大人を小児とみなして取扱う。
(1)12歳以上13歳未満の小学生児童は、小児とみなして取扱う。
(2)乗車券類の有効期間中にその使用旅客の年齢が12歳に達した場合でもその期間中は小児とみなして取扱う。
3 幼児又は乳児からは運賃・料金を収受しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、幼児を小児とみなし運賃・料金を収受する。
(1)幼児が幼児のみで旅行するとき。
(2)3人以上の幼児が、乗車券を所持する6歳以上の旅客に伴われて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。(団体を除く。)
(3)幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に伴なわれて旅行するとき。
4 6歳以上7歳未満の小学校入学前の小児は、幼児とみなして取扱う。
(小児の運賃・料金)
第39条
小児の普通運賃、定期運賃、特急料金、又は急行料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の普通運賃、定期運賃、特急料金又は急行料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切上げ、10円単位とした額(以下この方法を「は数計算」という。)とする。
(割引の運賃・料金)
第40条
割引の運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人又は小児の無割引の運賃・料金から割引額を差引いて、は数計算した額とする。
(運賃・料金の過収受)
第41条
列車内において運賃・料金を収受する場合、過収額で収受することがある。この場合の精算は社員配置駅で旅客の提出する証明書によって行うものとする。
(割引の重複適用の禁止)
第42条
旅客は、運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、重複して運賃の割引を請求することはできない。
第2節 普通運賃
(大人片道普通運賃)
第43条
大人の片道普通運賃は、別表第5号のとおりとする。
(往復普通運賃)
第44条
往復普通運賃は、片道普通運賃を2倍した額とする。
第3節 定期運賃
(定期運賃)
第45条
定期運賃は、次の各号のとおりとする。
(1)1箇月大人定期運賃は、別表第6号のとおりとする。
(2)3箇月定期運賃は、1箇月定期運賃を3倍し、これを5分引きして、は数計算した額とする。
(3)6箇月定期運賃は、1箇月定期運賃を6倍し、これを1割引きして、は数計算した額とする。
2 中学生、小学生の通学定期運賃は、次の各号のとおりとする。
(1)中学生の通学定期運賃は、通学定期運賃を2割引し、は数計算した額とする。
(2)小学生の通学定期運賃は、中学生通学定期運賃を5割引し、は数計算した額とする。
第4節 回数運賃
(回数運賃)
第46条
回数運賃は、乗車区間の大人又は小児の片道普通運賃を10倍した額とする。
(通学用割引回数運賃)
第47条
第32条の規定により通学用割引回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによって回数運賃の割引を行う。
(1)第32条第1項に規定する学生に対しては、大人片道普通運賃を2割引きし、は数計算した額の10倍とする。
(2)第32条第2項に規定する生徒に対しては、大人片道普通運賃を5割引きし、は数計算した額の10倍とする。
第5節 団体運賃及び貸切運賃
(団体運賃)
第48条
第33条の規定により団体乗車券を発売する場合は、次の各号の定めによる。
(1)割引率
ア 学生団体 大人普通運賃の5割引又は小児普通運賃の3割引
イ 普通団体 大人普通運賃又は小児普通運賃の1割5分引
ウ 学生団体における教職員、付添人及び旅行業者大人普通運賃の3割引
(2)無賃扱い人員は、普通団体で31人以上50人まで1人とし、51人以上のときは、50人までごとに1人を加える。
(団体運賃の計算方)
第49条
団体運賃の計算方は、次の各号による。
(1)大人の場合、全行程に対する1人当り大人普通運賃から割引率により計算した割引額を差引いた額を、は数計算し、これに団体運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2)小児の場合、全行程に対する1人当り小児普通運賃から割引率により計算した割引額を差引いた額を、は数計算し、これに団体運賃の収受人員を乗じた額とする。
2 当社線と連絡運輸会社線にまたがる場合は、団体の旅行行程に係る各社の路線ごとに、当該各社の割引率を適用する。
(貸切運賃)
第50条
貸切運賃の設定区間及び運賃は次の各号による。
(1)盛岡・いわて沼宮内(青山~岩手川口含む)間・・・10万円
(2)盛岡・奥中山高原(御堂含む)間・・・・・・・・・・・・・・・12万円
(3)盛岡・目時(小繋~金田一温泉含む)間・・・・・・・・・15万円
2 前項の設定区間以外に申込みのあった貸切運賃は、その利用する片道の営業キロが、前項の区間の片道の営業キロに見合う運賃を適用する。
第6節 特急料金
(特急料金)
第51条
当社線着又は通過となる特急列車の料金は、別表第7号のとおりとする。
第7節 急行料金
(急行料金)
第52条
当社線着又は通過となる急行列車の料金は、別表第8号のとおりとする。
第8節 特別車両料金
(特別車両料金)
第53条
当社線を通過する特別列車の車両料金は、別表第9号のとおりとする。ただし、E001系車両で運行する「TRAIN SUITE 四季島」に適用する。
第4章 乗車券類の効力
第1節 通則
(乗車券類の使用条件)
第54条
乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもって1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 乗車券類は、乗車以外の目的で駅に入場する場合には、使用することができない。
(乗車券類の使用条件の特例)
第55条
乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、券面表示事項にかかわらず使用できる。
(1)大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
(2)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(不乗区間の乗車請求)
第56条
旅客は、次の各号により生じた不乗区間について乗車の請求をすることができない。
(1)前条第2号に規定する途中駅から乗車する場合
(2)第96条に規定する途中駅から任意に旅行を開始した場合
(券面表示事項が不明の乗車券類)
第57条
乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあっては、発行駅)に差出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
(有効期間の起算日)
第58条
乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発売した当日から起算する。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱い)
第59条
旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第60条
乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
(1)普通乗車券
ア 片道乗車券 1日とする。
イ 往復乗車券 2日とする。
(2)定期乗車券 1箇月、3箇月及び6箇月とする。
(3)回数乗車券
ア 回数乗車券 3箇月とする。
イ 通学用割引回数乗車券 6箇月とする。
(4)団体乗車券 その都度定める。
(5)貸切乗車券 1日内で利用時間は最大8時間を限度にその都度定める。
2 連絡運輸となる片道乗車券は、各運輸機関の営業キロ程を通算し、100キロメートルまでは1日、100キロメートルを超えて200キロメートルまでは2日とし、往復乗車券は、片道乗車券の2倍とする。
(途中下車)
第61条
途中下車は次の各号による。
(1)普通乗車券 途中下車の取扱いをしない。
(2)定期乗車券 途中下車の制限をしない。
(3)回数乗車券 途中下車の取扱いをしない。
(4)団体乗車券 その都度定める。
2 連絡運輸となる普通乗車券は、片道の営業キロが100キロメートルを超えるときは、各運輸機関内において途中下車することができる。
(乗車券が前途無効となる場合)
第62条
乗車券(往復乗車券、回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車について無効として回収する。
(1)途中下車できない駅に下車したとき。
(2)旅客が第118条第3項又は第119条の取扱いを受けたとき。
(3)鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条により、列車外又は鉄道用地外に退去させられたとき。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となるとき)
第63条
定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)障害者手帳等によって購入した割引乗車券を資格者以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3)券面表示事項を改変、偽装等して使用したとき。
(4)身分又は資格を偽り発行された証明書等で購入した乗車券を使用したとき。
(5)証明書等の携帯を必要とする旅客が、これを携帯しないとき。
(6)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(7)区間の連続しない2枚以上の乗車券を使用し、その区間外を乗車したとき。
(8)有効期間を経過した乗車券を使用したとき。
(9)大人が小児用の乗車券を使用したとき。
(10)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(11)その他、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(定期乗車券が無効となるとき)
第64条
定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3)資格、区間等又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
(4)券面表示事項を改変、偽装等して使用したとき。
(5)区間の連続しない2枚以上の定期乗車券を使用し、その区間外を乗車したとき。
(6)定期乗車券と他の乗車券を併用し、その区間外を乗車したとき。
(7)定期乗車券の使用資格を失った後に使用したとき。
(8)定期乗車券の有効期間開始前又は有効期間終了後に使用したとき。
(9)通学又は割引の定期乗車券を使用する旅客が、学生証又は証明書等を携帯していないとき。
(10)その他、定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第65条
定期乗車券を使用する旅客が氏名を改めた場合は、これを発行駅に差出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
2 前項の書替を請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。
(通学定期乗車券の効力)
第66条
通学定期乗車券は、その在籍する指定学校の代表者が発行する学生証又は証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(回数乗車券の効力)
第67条
大人用回数乗車券を小児が同時に使用する場合は、1券片をもって小児2人が乗車することができる。
(割引乗車券の効力)
第68条
旅客が、割引乗車券によって乗車する場合で、証明書等を必要とするものについては、相当の証明書等を携帯する場合に限って有効とする。
2 前項の証明書等は係員から請求があった場合は、呈示しなければならない。
第5章 乗車券類の様式
第1節 通則
(乗車券類の表示事項)
第69条
乗車券類の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1)運賃・料金額
(2)有効区間
(3)有効期間
(4)発売日付
(5)発売箇所名
2 乗車券類の表面に、別に定める場合を除き、別表第10号の模様を印字する。
(乗車券類の様式又は補足等)
第70条
この章に規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であり、不足する事項については発売の際に押印、記載及び切断等の方法によって補う。
2 乗車券類には、必要によって、次の各号に定めるところにより表示することがある。
(1)小児に対して発売する乗車券類 「小」
(2)通学定期乗車券
ア 高校、大学及び各種学校の生徒、学生に対して発行するもの「学」
イ 中学校の生徒及び小学校の児童に対して発行するもの「小中」
(3)通学用割引回数乗車券
ア 第47条第1項の規定による学生割引 「学」
イ 第47条第2項の規定による学生割引 「高」
(4)再交付するもの 「再」
(5)期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの 「継続」
(6)普通乗車券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの 「 月 日から有効」
(7)使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの 「証第 号」
(8)片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの 「ゆき」 「かえり」
(9)運賃・料金を後払いとするもの 「後払」
第2節 乗車券の様式
(普通乗車券の様式)
第71条
普通乗車券の様式は、別表第11号のとおりとする。
(定期乗車券の様式)
第72条
定期乗車券の様式は、別表第12号のとおりとする。
(回数乗車券の様式)
第73条
回数乗車券の様式は、別表第13号のとおりとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の様式)
第74条
団体乗車券及び貸切乗車券の様式は、別表第14号のとおりとする。
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
(乗車券類の改札)
第75条
旅客は、乗車の目的で駅に入場し、又は駅から出場する際は、所定の乗車券類を所持して、係員による改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についても同様とする。
(乗車券類の引渡し)
第76条
旅客は、所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引渡すものとする。
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更の取扱箇所)
第77条
乗車変更その他この章に規定する取扱いは、当社の社員配置駅において行う。
(払戻し請求権行使の期限)
第78条
旅客は、運賃・料金について払戻しの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(払戻しをする場合の限度額)
第79条
旅客から払戻しの請求があった場合は、旅客が実際に支払った運賃・料金の額を限度とする。
第2節 乗車変更の取扱い
(乗車変更の種類)
第80条
旅客が、所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取扱う変更の種類は、その申し出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1)当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前の申し出…乗車券類変更
(2)当該乗車券類(定期乗車券、回数乗車券を除く。)による旅行開始後又は使用開始後の申し出…区間変更
(乗車券類変更)
第81条
旅客は、乗車券類変更の場合は、係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、同種類の乗車券類に変更することができる。この場合、原乗車券に対する既に収受した運賃・料金と、変更する乗車券類に対する運賃・料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しする。
2 前項の規定にかかわらず、団体乗車券については、輸送上の支障がない場合に限り取扱うものとする。
3 第1項の規定により運賃・料金を計算する場合に、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際の乗車する区間に対して適用があるときは、実際の乗車区間に対する運賃・料金を原乗車券に適用した割引率による割引の運賃・料金によって計算する。
(区間変更)
第82条
旅客は、区間変更の場合は、係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅を、当該着駅を超えた駅に変更することができる。この場合、原乗車券類に対する既に収受した運賃・料金と、実際に乗車する区間の運賃・料金を比較し、不足額を収受する。
2 前項の規定にかかわらず、団体乗車券については、輸送上の支障がない場合に限り取扱うものとする。
3 第1項の規定により運賃・料金を計算する場合に、原乗車券類が割引のものであって、その割引が実際の乗車する区間に対して適用があるときは、実際の乗車区間に対する運賃・料金を原乗車券に適用した割引率による割引の運賃・料金によって計算する。ただし、団体乗車券については、運賃・料金収受人員に対して、変更区間に対する無割引の普通運賃・料金を収受する。
第3節 旅客の特殊取扱い
第1款 通則
(運賃・料金の払戻しに伴う割引証等の返還)
第83条
旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払戻しの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(運賃・料金の払戻しをしない場合)
第84条
旅客は、第55条の規定により、小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合、運賃・料金の差額については、払戻しを請求することができない。
第2款 乗車券の無札及び無効
(乗車券の無札及び不正使用に対する運賃・増運賃の収受)
第85条
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1)旅客が故意に乗車券を所持しないで乗車したとき又は乗車券の改札を受けないで乗車したとき。
(2)第63条の規定によって無効の乗車券で乗車したとき。
(3)乗車券改札の際に呈示を拒み又は取り集めの際に引渡しをしないとき。
(4)団体乗車券で券面に表示された事項に違反して乗車したとき。
2 旅客が、第63条第7号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車したときは、各回数乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車したものとして前項の規定による普通運賃及び増運賃を収受する。この場合、使用済みの券片(使用済みの券片数の異なるときは、使用済み券片数の少ない方の券片。)に対して1券片ごとに1回乗車したものとして計算する。
3 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車したときは、その超過人員に対して、その団体申込者から第1項に規定する普通運賃及び増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用に対する運賃・増運賃の収受)
第86条
第64条の規定により定期乗車券を無効として回収した場合は、当該旅客から次の各号による普通運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1)第64条第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力の発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同条第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同条第8号に該当する場合はその発売の日又はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同条第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合せた区間)を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(2)第64条第6号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとして計算した普通運賃
(3)第64条第6号に該当する場合であって、普通乗車券を使用したとき及び同条第9号から第10号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通運賃
(乗車駅が不明の場合の運賃・増運賃の計算方)
第87条
第85条の規定により普通運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅から乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
第3款 乗車券の紛失
(乗車券紛失の場合の取扱い)
第88条
旅客が旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については第85条、第86条又は前条の規定による運賃及び増運賃を収受し、前途の乗車区間については普通運賃を収受する。また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通運賃を収受し、増運賃は収受しない。
2 前項の場合、旅客は再収受証明の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券を使用する旅客は請求できない。
(団体乗車券及び貸切乗車券紛失の場合の取扱い)
第89条
旅客が、団体乗車券及び貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは前条の規定にかかわらず、別に運賃を収受しないで、相当の団体乗車券及び貸切乗車券の再交付をすることがある。
(再収受した運賃・料金の払戻し)
第90条
第88条の規定によって普通運賃及び増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明を社員配置駅に差出し、発見した乗車券類1枚につき220円の手数料を支払い、再収受証明に記入された運賃・料金について払戻しの請求をすることができる。ただし、普通運賃及び増運賃を支払った日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
第4款 任意による旅行のとりやめ
(旅行開始前の運賃の払戻し)
第91条
旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内であるときに限って、これを社員配置駅に差出して既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。この場合、乗車券1枚につき220円の手数料を支払うものとする。
(使用開始前の定期運賃、回数運賃の払戻し)
第92条
旅客は、有効期間の開始日前の定期乗車券又は使用開始前の回数乗車券が不要となった場合は、これを社員配置駅に差出して既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。この場合、乗車券1枚につき220円の手数料を支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払戻しを請求する場合、定期乗車券の使用者本人は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払戻をすることがある。
(旅行開始前の団体運賃の払戻し)
第93条
旅客は、旅行開始前に団体乗車券が不要となった場合は、乗車駅出発時刻までに、これを社員配置駅に差出したときに限って、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。この場合、乗車券1枚につき220円の手数料を支払うものとする。
2 団体旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で請求があるときは、減少した人員に対し前項の規定を準用して運賃の払戻しをすることがある。
(貸切の取消違約金)
第94条
旅客の任意による取消違約金は貸切運賃に対して次の各号により収受する。
(1)出発時刻以降・・・・・・・・・・・・・全額
(2)当日出発時刻前・・・・・・・・・・・50%
(3)前日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30%
(4)7日前~2日前・・・・・・・・・・・・10%
(5)乗車券発行後から8日前・・・220円
(旅行開始後の運賃の払戻し)
第95条
旅客は、普通乗車券、回数乗車券又は団体乗車券を使用して旅行を開始した後、任意に旅行を中止した場合は運賃の払戻しを請求することができない。ただし、往復乗車券の未使用券片については、社員配置駅に差出して既に支払った往復運賃から片道運賃を差引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、乗車券1枚につき220円の手数料を支払うものとする。
(不乗区間に対する運賃・料金の払戻し)
第96条
旅客は、乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間については、運賃・料金の払戻しは請求できない。
(使用開始後の回数運賃の払戻し)
第97条
旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを社員配置駅に差出して、既に支払った回数運賃から、券面区間に対する所定の片道運賃に使用券片数を乗じて算出した運賃額を差引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、券片数にかかわらず220円の手数料を支払うものとする。
(使用開始後の定期運賃の払戻し)
第98条
旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は有効期間内であるときに限り、これを社員配置駅に差出して、既に支払った定期運賃から、使用経過月数に相当する定期運賃を差引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、乗車券1枚につき220円の手数料を支払うものとする。
2 定期乗車券について前項の払戻しを請求する場合は、第92条第2項の規定を準用する。
3 前項の計算については、払戻し請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
4 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期運賃の計算方は、次の各号による。
(1)使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、その月数に相当する定期運賃。
(2)使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期運賃の2倍の額。
(3)使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期運賃の合算額。
(4)使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期運賃の合算額。
(旅行中止による運賃の払戻しの特例)
第99条
普通乗車券を使用する旅客は、使用開始後、次の各号の1に該当する場合であって、かつ、その所持する普通乗車券が有効期間内であるときは、既に支払った普通運賃から、既に乗車した区間の普通運賃を差引いた残額の払戻しを、その旅行を中止した駅に請求することができる。ただし、社員無配置駅にあっては、乗務員において「○○駅旅行中止」の証明を行い、旅客は、当該証明をもって社員配置駅で払戻しの請求をするものとする。この場合、乗車券1枚につき220円の手数料を支払うものとする。
(1)傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2)行政権又は司法権の発動によって旅行を中止したとき。
2 旅客は、前項の規定により普通運賃の払戻しを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
3 定期乗車券、回数乗車券又は団体乗車券を使用する旅客は、第1項の請求をすることができない。
(有効期間延長及び運賃の払戻しの特例)
第100条
発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客が、当日の最終列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して、有効期間の延長又は運賃の払戻しを請求することができる。この場合、翌日までの有効期間の延長又は乗車券1枚につき220円の手数料を収受して運賃の払戻しの取扱いをする。
第5款 運行不能
(列車運行不能の場合の取扱い)
第101条
旅客は、旅行開始後又は使用開始後に列車が運行不能となった場合は、次の各号の区分に応じ、それぞれ各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができる。
(1)普通乗車券及び団体乗車券を使用する旅客
ア 第102条に規定する旅行の中止及び運賃の払戻し
イ 第103条に規定する無賃送還及び運賃の払戻し
(2)定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客
ア 第103条に規定する無賃送還の取扱い
イ 第104条に規定する有効期間の延長又は運賃の払戻し
2 旅客は、旅行開始前に運行不能により、運行不能発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内であるときに限って、支払った運賃の払戻しを請求することができる。
(旅行中止による運賃の払戻し)
第102条
前条第1項第1号の規定により、旅客が旅行を中止して運賃の払戻しの請求をした場合は、旅行中止駅と着駅間に対する運賃の払戻しをする。この場合、原乗車券が割引乗車券である ときは、当該割引の運賃によって計算する。
(無賃送還及び運賃の払戻し)
第103条
第101条の規定により、旅客が無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号の定めるところにより取扱う。
(1)無賃送還は、その事実が発生した際、使用していた乗車券の券面に表示された発駅までとする。
(2)無賃送還は、乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3)無賃送還中は、途中下車の取扱いはしない。
(4)旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いはしない。
2 前項の規定により普通乗車券又は団体乗車券を所持する旅客について無賃送還を行った場合は、次の各号の1に定めるところにより、運賃の払戻しをする。
(1)乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した運賃の全額
(2)乗車券面に表示された発駅に至る途中駅に下車したときは、次による。
ア 原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の運賃
イ 原乗車券が割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する当該割引の運賃
3 第1項に規定する無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は運賃の払戻し)
第104条
旅客は、第101条第1項第2号の規定により、定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は運賃の払戻しをする場合は、列車が運行休止のため引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなったときに限り、その乗車券を社員配置駅に差出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払戻しを請求することができる。
(1)定期乗車券
定期運賃を次の日数で除し、1円未満のは数を1円単位に切上げた日割額に休止日数を乗じ、は数計算した額
ア 有効期間が1箇月のものにあっては、30日
イ 有効期間が3箇月のものにあっては、90日
ウ 有効期間が6箇月のものにあっては、180日
(2)回数乗車券
回数運賃を総券片数で除し、1円未満のは数を1円単位に切上げ、残余の券片数を乗じ、は数計算した額
(運賃の払戻し駅)
第105条
第102条又は第103条の規定により、運賃の払戻しを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で運賃の払戻しの請求をしなければならない。ただし、社員無配置駅にあっては、乗務員において「○○駅事故中止」の証明を行い、旅客は、当該証明をもって社員配置駅で払戻しの請求をするものとする。
(1)無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2)無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(不通区間の別途旅行の取扱い)
第106条
旅客は、列車の運行不能のため不通となった区間を、当社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継ぎをするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗区間の証明を受け、不通区間の旅行を終えた後、社員配置駅で乗車券に記載された不乗区間に対する運賃の払戻しを請求することができる。
第6款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第107条
定期乗車券又は回数乗車券以外の乗車券を使用する旅客が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、その誤乗区間について無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に運賃は収受しない。ただし、旅客が無賃送還中、途中駅に下車したときは、誤って乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ運賃を収受する。
(乗車券類の誤購入の場合の取扱い)
第108条
旅客が、誤ってその希望する乗車券類と異なる乗車券類を購入した場合で、その誤購入の事由がやむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは正当な乗車券類に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した運賃・料金と正当な運賃・料金を比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しする。
第8章 入場券
(入場券の発売)
第109条
大人又は小児が、乗車以外の目的で入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の大人と小児の区分は第38条の規定を準用する。
2 入場券は、駅において、係員又は自動券売機により発売する。
(入場券の料金)
第110条
入場券の料金は、1枚について大人140円、小児70円とする。
(入場券の効力)
第111条
入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って、使用することができる。
(入場券が無効となる場合)
第112条
入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)券面表示事項が不明となったものを使用したとき。
(2)券面表示事項を改変、偽造等して使用したとき。
(3)発売駅以外の駅で使用したとき。
(4)大人が小児用の入場券を使用したとき。
(5)入場券を不正行為の手段として使用したとき。
(入場券の様式)
第113条
入場券の様式は、別表第15号のとおりとする。
(入場券の改札及び引渡し)
第114条
旅客は、入出場の際は入場券を所持し、係員による改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 旅客は、入場券の使用を終えたとき又はその効力を失った場合は係員に引渡すものとする。
(無札入場者の取扱い)
第115条
入場券を所持しないで入場した場合又は第112条の規定により無効として回収した場合は、当該入場者から第110条の規定による入場料金を収受する。
(入場料金の払戻し)
第116条
第7条の規定により入場券の使用を制限した場合は入場料金の払戻しをする。
第9章 手回り品
(手回り品)
第117条
旅客は、自ら携帯する物品であって、3辺の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを列車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は列車内に持ち込むことができない。
2 前項の規定にかかわらず、係員が認める物品については、列車内に持ち込むことができる。
(危険物等の持込禁制品)
第118条
旅客は、前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する物品は、列車内に持ち込むことができない。
(1)別表第16号に掲げる危険品及び旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの。
(2)刃物(他の旅客に危害を及ぼす恐れが無いよう梱包されたものを除く。)
(3)暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(4)死体
(5)動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬、若しくは道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項で定める盲導犬、又は第117条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(6)不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(7)車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第16号に定める適用除外の物品及び第2号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
(8)その他旅客の運送に支障を及ぼすおそれがあるもの。
2 旅客が、手回り品中に危険品又は前項ただし書き第2号の規定による物品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立合いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。
(持ち込み禁制品又は制限手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第119条
旅客が第117条の規定による持込制限を超える物品及び第118条第1項の規定による車内に持ち込むことのできない物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させることとする。
(手回り品の保管)
第120条
手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。