特殊割引乗車券類発売規則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条

この規則は、旅客が、当社線内相互間を乗車する場合に適用する。
2 この規則の定めにないものは、旅客営業に関する一般の規定による。

(用語の意義)

第2条

この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(2)「知的障害者」とは、療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者をいう。
(3)「被救護者」とは、第21条に規定する救護施設に救護又は保護されている者をいう。
(4)「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者をいう。

(特殊割引乗車券の種類)

第3条

運賃を割引して発売する乗車券の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)身体障害者割引乗車券
(2)知的障害者割引乗車券
(3)被救護者割引乗車券
(4)精神障害者割引乗車券

(取扱区間)

第4条

発売する特殊割引乗車券の取扱区間は、当社線区間内の各駅相互間とし、乗車キロによる制限はしない。

第2章 身体障害者割引乗車券

(身体障害者の区分)

第5条

身体障害者の区分は、第2条第1号に規定する者のうち、次の各号に該当する者をいう。
(1)第1種身体障害者
ア 両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
イ 両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野についての視能率による損失率が90パーセント以上の者
ウ 両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
エ 両上肢を中手指関節以上又は両下肢をショパー関節以上で失った者
オ 両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
カ 体幹の機能障害により起居、移動の困難な者
キ 心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
ク ぼうこう又は直腸の機能障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される者
ケ 2種以上の重複する障害を有し、その障害の総合程度がアからクまでに準じる者
(2)第2種身体障害者
前号以外の者をいう。

(介護者)

第6条

身体障害者が、第1種身体障害者及び定期乗車券を使用する12歳未満の第2種身体障害者であるときは、身体障害者1人に対して、1人の介護者をつけることができる。
2 前項の介護者は、係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券の種類・乗車区間の及び有効期間が身体障害者と同一で、身体障害者の乗車券と同時に購入するものでなければならない。

(割引する乗車券の種類)

第7条

身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)普通乗車券
第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車する場合に発売する。
(2)定期乗車券
第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合、第2種身体障害者が単独で乗車する場合及び12歳未満の第2種身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。
(3)回数乗車券
第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車する場合に発売する。
2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、前項の規定により身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する乗車券と同一とする。ただし、身体障害者に通学定期乗車券を発売する場合であって、介護者が通学定期乗車券の使用資格者以外の場合は、前条第2項の規定にかかわらず、介護者に対して発売する定期乗車券は通勤定期乗車券とする。

(割引率)

第8条

身体障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。

(割引乗車券の購入申込み)

第9条

身体障害者が割引乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳または身体障害者手帳の代用と認めたものを発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもって必要な乗車券類の申込みをしなければならない。

(介護者の同行)

第10条

第6条第2項に規定するところにより購入した乗車券は、身体障害者と、その介護者とが、同一の列車に乗車する場合に限って有効とする。

(割引乗車券の運賃の払戻し)

第11条

第6条第2項に規定するところにより購入した乗車券に対する運賃の払戻しは、身体障害者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、同時に行う場合に限って取り扱う。

(身体障害者手帳の携帯)

第12条

身体障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車中は、身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。

第3章 知的障害者割引乗車券

(知的障害者の区分)

第13条

知的障害者の区分は、第2条第2号に規定する者のうち、次の各号に該当するものをいう。
(1)第1種知的障害者
ア 知能指数がおおむね35以下であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(2)第2種知的障害者
前号以外の者をいう。

(介護者)

第14条

知的障害者が、第1種知的障害者及び定期乗車券を使用する12歳未満の第2種知的障害者であるときは、知的障害者1人に対して、1人の介護者をつけることができる。
2 前項の介護者は、係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券の種類・乗車区間及び有効期間が知的障害者と同一で、知的障害者の乗車券と同時に購入するものでなければならない。

(割引する乗車券の種類)

第15条

知的障害者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)普通乗車券
第1種知的障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種知的障害者が単独で乗車する場合に発売する。
(2)定期乗車券
第1種知的障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合、第2種知的障害者が単独で乗車する場合及び12歳未満の第2種知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。
(3)回数乗車券
第1種知的障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合、第2種知的障害者が単独で乗車する場合に発売する。
2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、前項の規定により知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する乗車券と同一とする。ただし、知的障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であって、介護者が通学定期乗車券の使用資格者以外の場合は、前条第2項の規定にかかわらず、介護者に対して発売する定期乗車券は通勤定期乗車券とする。

(割引率)

第16条

知的障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。

(割引乗車券の購入申込み)

第17条

知的障害者が割引乗車券類を購入する場合は、療育手帳または療育手帳の代用と認めたものを発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもって必要な乗車券類の申込みをしなければならない。

(介護者の同行)

第18条

第14条第2項に規定するところにより購入した乗車券は、知的障害者と、その介護者とが、同一の列車に乗車する場合に限って有効とする。

(割引乗車券の運賃の払戻し)

第19条

第14条第2項に規定するところにより購入した乗車券に対する運賃の払戻しは、知的障害者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、同時に行う場合に限って取り扱う。

(療育手帳の携帯)

第20条

知的障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車中は、療育手帳を携帯して、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。

第4章 被救護者割引乗車券

(指定救護施設の定義)

第21条

「指定救護施設」とは、次の各号の1に該当する施設で、当社の指定を受けたものをいう。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所並びに同法第41条、第42条、第43条の2・3項及び第44条に規定する児童養護施設・知的障害児施設・盲ろうあ児施設・し体不自由児施設及び児童自立支援施設
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設。ただし、授産施設を除く。
(3)社会福祉事業法(昭和25年法律第45号)第2条に規定する救護施設・施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの。
(4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設。ただし老人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。
(5)少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院及び同法第16条に規定する少年鑑別所
(6)犯罪者予防更正法(昭和24年法律第142号)第18条に規定する保護観察所

(被救護者割引乗車券の発売)

第22条

被救護者が第23条に規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼、虚弱若しくは障害のため、又は逃亡の恐れがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人に限り前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって、付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合、被救護者が片道乗車券を購入する場合であっても付添人に対し往復乗車券を発売することがある。

(被救護者割引証)

第23条

被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書の番号・被救護者の氏名及び年齢、付添人を必要とするときは、付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証は、様式第1号のとおりとする。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から1箇月間とする。

(割引率)

第24条

被救護者又は付添人に対する割引率は、5割とする。

(付添人の同行)

第25条

第22条第2項及び第3項により購入した付添人用乗車券(付添人だけが復路用乗車券を購入した場合を除く。)は、付添人が被救護者と同一の列車に乗車する場合に限って有効とする。

(割引乗車券の運賃の払戻し)

第26条

第22条第2項及び第3項により購入した付添人用乗車券に対する運賃の払戻しは、被救護者用の乗車券と同時に行う場合に限って取扱う。

(旅行証明書の携帯)

第27条

被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が当該施設の代表者の発行した旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
2 被救護者又はその付添人は、前項の旅行証明書を係員から請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。

第5章 精神障害者割引乗車券

(精神障害者の区分)

第28条

精神障害者の区分は、第2条第4号に規定する者のうち、次の各号に該当する者をいう。
(1)1級精神障害者
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(2)2級精神障害者
精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(3)3級精神障害者
精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(介護者)

第29条

精神障害者が、1級精神障害者及び定期乗車券を使用する12歳未満の2級又は3級精神障害者であるときは、精神障害者1人に対して、1人の介護者をつけることができる。
2 前項の介護者は、係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券の種類・乗車区間及び有効期間が精神障害者と同一で、精神障害者の乗車券と同時に購入するものでなければならない。

(割引する乗車券の種類)

第30条

精神障害者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)普通乗車券
1級精神障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び2級又は3級精神障害者が単独で乗車する場合に発売する。
(2)定期乗車券
1級精神障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び2級又は3級精神障害者が単独で乗車する場合及び12歳未満の2級又は3級精神障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。
(3)回数乗車券
1級精神障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び2級又は3級精神障害者が単独で乗車する場合に発売する。
2 介護者に対して割引の取扱いをする乗車券の種類は、前項の規定により精神障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する乗車券と同一とする。ただし、精神障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であって、介護者が通学定期乗車券の使用資格者以外の場合は、前条第2項の規定にかかわらず、介護者に対して発売する定期乗車券は通勤定期乗車券とする。

(割引率)

第31条

精神障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。

(割引乗車券の購入申込み)

第32条

精神障害者が割引乗車券類を購入する場合は、障害者手帳または 障害者手帳の代用と認めたものを発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもって必要な乗車券類の申込みをしなければならない。

(介護者の同行)

第33条

第29条第2項に規定するところにより購入した乗車券は、精神障害者と、その介護者とが、同一の列車に乗車する場合に限って有効とする。

(割引乗車券の運賃の払戻し)

第34条

第29条第2項に規定するところにより購入した乗車券に対する運賃の払戻しは、精神障害者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、同時に行う場合に限って取り扱う。

(障害者手帳の携帯)

第35条

精神障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車中は、障害者手帳を携帯して、係員の請求があったときは、いつでも呈示しなければならない。

様式第1号(第23条)-省略

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